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2013年11月28日木曜日

中古車にしかできないこと 法人・個人事業編 その3

きのうは、

日帰りで名古屋に行ってきましたよ。


さてさて、

いままで、

4年落ちの中古車は、

個人事業の場合は年初(1月)
法人の場合は、期首(3月決算なら4月)

に購入してビジネスに使い始めると

定率法で計算した場合、

1円を残したほぼ全額(個人は100%事業に使った場合)が

経費または費用で落ちる

というお話をしてきました。


もちろん、

5年落ち以上の中古車を購入した場合も
計算方法は同じですね。


たとえば、

個人事業を営んでいるAさんが、

2014年(平成26年)1月に

4年落ちのクラウンマジェスタを
300万円で購入したとします。


Aさんはこれで、新年早々、
2,999.999円の経費を計上しました。

Aさんのビジネス、
このクルマの経費を除いた
利益率(利益÷売上)が
仮に30%
だとすると

2,999,999円÷30%≒10,000,000円

約1,000万円を売上げて得られる利益が、
この中古車一台の購入で
プラスマイナスゼロに相殺されてしまうわけです。


つまり、

年初に
4年落ちの中古車を購入することで、

ひとまず
税金のことを気にしないで

ガンガン営業に励んで
売上増に向かって邁進できるんですよね。


でも、

クルマの購入資金が・・・

現金で買えなくても大丈夫!

ローンで買っても
まったく同じ効果が得られますよ。
(ただしローンには、金利という新たなコストが付いてきますけれど。)


なるほど~

個人事業の場合は、

1月に

4年落ちの中古車を買って100%ビジネスに使ったら、

前向きな税金対策になるのかぁ。


で、

何年か乗って
下取りに出したりしたときは
どうなるの?



買った1年目でほぼ全額経費(費用)に落ちた
クラウン・マジェスタは、


その後どうなるのか?


次回のお楽しみに~!



※ご注意

この記事は、中古車を購入した場合の税金上のメリットに焦点をあてて概要を示したものです。
細かい内容については、国税庁のウェブページ、税理士、税務署などで必ずご確認くださいね。






 

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